2012-01-17 復興増税って何? 税制 去年、12/2に「財源確保法」が公布施行された。法人に24年度から3年間、10%の定率増税を課すというもの。所得税は25年からの25年間、2.1%の増税を課される。利子などにかかる源泉所得税のうちの増税分は、法人税の増税分から控除されるということ。 具体的には、基準法人税額(留保金課税、所得税額控除、外国税額控除等を適用する前の法人税額)の10%乗じた額が課される。これから、復興特別所得税(配当所得・利子所得)を控除した額を納付することになる。国外所得があった場合、外国法人税の限度超過額分と外国所得に係る部分が控除できる。(税務通信#3196)