モシンのDEKIGOKORO!

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あれ、ゴルフ会員権の売却損の損益通算はOKなの?

平成16年の改正で、不動産の譲渡所得が赤字でも、他のたとえば給与所得などとの損益通算はできなくなった。長期分離所得の100万円の特別控除もなくなった。政府はなんとかして、税の増収を考えている。でも、同じように大暴落して、処分に困っているゴルフ会員権の売買で損失が出た場合、損益通算できる。でも、今度の改正では、必ず損益通算ができなくなるものだと思っていた。ところが、17年度の税制改正大綱の決定があり、ゴルフ会員権譲渡の取扱いについての変更について、全く言及されていない。えっなんでっていう感じ。それで、老年者控除をやめたり、配偶者特別控除を削減したり、特別減税をなくしていくのですか。政治家の方が(あるいは財務省の高級官僚が)ゴルフ会員権を処分してないってことじゃないよね。
http://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/newsfail/news-sonkin.html